一部債務者のみとの任意整理

住宅ローンや車のローンをかかえながら貸金業者から借金をしてしまう場合もあるでしょう。このような場合で貸金業者の借金のみを整理したい場合、任意整理であれば貸金業者のみの債務整理が可能です。

自己破産の場合は債権者平等の原則により一部の債権者のみの債務整理はできませんが、任意整理には債権者平等の原則は適用されないので、債務整理したい債権者を選択することができます。

住宅ローンや車のローンの金利は、利息制限法の金利よりも通常低く、整理する必要性が低いため、これらのローンの返済は継続し、貸金業者とのみ債務整理するケースも珍しくありません。

弁護士法人アドバンス