自己破産

自己破産手続とは

自己破産とは、自分の収入や財産で債務を支払うことができなくなった場合,自分の持っている全財産を換金し、各債権者に債権額に応じて分配、清算して、破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。

自己破産手続によって免責されると借金の返済が免除されるメリットがあるため、多重債務者にとっては最終的な解決手段といえます。ただし、自己破産にはデメリットもあります。

自己破産申立の要件

自己破産を申し立てるには破産原因が存在することが必要です。自己破産の破産原因とは、債務者が支払不能の状態にある必要があります。

少し難しいですが、支払不能とは「債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁償することができない客観的状態」をいいます。支払不能の状態にあるか否かは裁判所が認定することになります。

自己破産のメリット

・裁判所から免責を許可された場合、全ての債務の支払い義務が免除されます。
・借金額に限度がありません。
・収入要件がなく法人でも利用できます。
・裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。
・債権者からの督促や返済が止まります。
・手続開始後は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。