任意整理

任意整理とは

任意整理とは、自己破産手続や個人再生手続などの法定手続によらず、弁護士や司法書士が債権者と任意に話し合い、借金の整理を行う手続をいいます。

任意整理のメリット

任意整理は、現在の条件での返済が厳しい場合に、支払い条件を当事者で話し合いで変更し、返済しやすくするものです。

自己破産や個人再生はしたくないが、現状では返済が難しい場合などに、債務整理が専門である弁護士や司法書士に間に入ってもらい、借金返済の目処をつけてもらいます。

任意整理のメリット

任意整理を行うと、通常は将来の利息を免除してもらえるため、返済額が確定し完済が早まります。そして、利息制限法の金利に従って債務を計算し直すため、過払いがある場合には債務総額が減少する場合があります。

また、裁判所を通さない手続のため、一部の債権者だけ債務整理することができるなど、自由度が高い手続といえます。たとえば友人からの借金は完済したい場合には、友人を債務整理の対象から外すことができます。

<任意整理のメリットまとめ>

1.支払督促が止まる
2.裁判所が関わる手続がない
3.任意整理する金融業者を選べる
4.過払い金の返還請求ができる
5.将来の利息がカットされる
6.官報に名前が載らない
7.職業制限や資格制限がない

任意整理のデメリット

任意整理をすると信用情報機関の信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、一般的に5年から7年間新たにクレジットカードを作ったり、お金を借りることが難しくなります。

また、任意整理は借金が減額することはあっても、支払いが免除されるわけではありません。支払いの免除を希望する場合は裁判所を通した法定手続が必要です。