特定調停

特定調停とは

特定調停とは、裁判所が債務者と債権者との話し合いを仲介し、債権者と返済方法などについて話し合い、生活の建て直しを図るための手続です。

特定調停は裁判所における法定手続のため、弁護士に依頼する任意整理と比べて安価な費用で債務を整理することができます。また、整理対象の債権者からの督促もストップするので、精神的にも安堵できます。

特定調停は毎月一定額の返済を続けていくことが前提となっているため、返済計画を立てることができるかがポイントになります。もし、返済ができない場合には、自己破産や個人再生等の倒産手続きを考える必要があります。

特定調停のメリット

特定調停のメリットには次のようなことがあります。

①特定調停は、借金当初までさかのぼって利息制限法の上限金利まで金利を引き下げて再計算(引き直し計算)するので、借金は減額されるケースがあります。

②特定調停の相手とする債権者をを自由に選ぶことができるため、連帯保証人に影響を与えることをさけることができます。

③手続に入っても資格制限がないため、自己破産すると就くことができない職業の方も利用できます。

特定調停のデメリット

特定調停のデメリットには次のようなことがあります。

①特定調停を自分で行う場合、裁判所への申立から書類の作成までの煩雑な手続きを自分でこなさなければなりません。

②特定調停は。裁判所から債務者に受付票の送付が送付されるまで支払い督促を止めることができません。

③特定調停では借金の引き直し計算をしますが、その結果、かならず借金が減額されるというわけではありません。

④特定調停において返済能力がないと判断されると、調停を取り下げ個人再生や自己破産手続での解決を考える必要がでてきます。

⑤特定調停が成立すると調停調書が作成されますが、この調書は確定判決と同じ効力をもつことから、調書の支払計画を履行しない場合、債務者は強制執行をかけられる恐れがあります。

⑥特定調停を申し立てても未払い利息や遅延損害金は発生しますので、調停が長引くとその分返済額も膨らんでいくことになります。