個人再生

個人再生手続とは

個人再生手続は、継続的に収入を得られる見込みはありますが、借金が多額のために返済ができなくなった債務者が利用することのできる法定手続です。

借金の総額によって圧縮率は変わりますが、個人再生手続では、借金額を5分の1まで圧縮することができます。

個人再生手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。また、住宅ローンを抱える人が個人再生手続を行なう場合には、住宅ローンを支払いながら個人再生を行なう制度(住宅資金特別条項)もあります。

個人再生手続の種類

個人再生手続には、次の2つの種類があります。

①小規模個人再生手続
主に、個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。利用するためには、次の条件がそろっていることが必要です。
・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

②給与所得者等再生手続
主に、サラリーマンを対象とした手続です。利用するためには、①の条件にプラスして次の条件が必要となります。
・収入が給料などで、その金額が安定していること

個人再生手続の特徴

個人再生手続は従来からある自己破産手続と比べていくつか相違点があります。

●住宅を維持しながら債務整理ができる
自己破産手続では破産宣告時に債務者が住宅を所有している場合、住宅を換価処分し処分代金を破産債権者に配当する必要があります。このように自己破産手続では、債務者が住宅を保持したまま自己破産することはできません。

一方、個人差伊勢手続では住宅ローンの督促があり、これを利用すれば債務者は住宅を維持しながら借金の整理をすることができます。

ただし、この住宅ローンについての返済総額を他の借金などのように少なくすることはできません。また、この特則を利用する場合には、事前に銀行などの住宅ローン債権者と打合せを行う必要があります。

●破産者のような資格制限がない
自己破産申立てをして破産宣告を受けるとさまざまな資格制限を受けます。具体的には、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの士業や警備員などいくつかの職業に就くことができなくなります。

この資格制限は、その後免責決定を受けると破産者ではなくなるので、資格を回復することができます。

一方、個人再生手続では債務者が破産者になるわけではないので、資格制限はありません。