破産による資格制限

自己破産をすると就けなくなる職業があるといいますが本当でしょうか。

これはある意味本当のことで、自己破産を申し立て、破産手続が開始決定されると免責許可決定までの間、各種の資格制限がなされます。

制限される職業には、質屋、建設会社、警備業者、警備員、施汚名保険・損害保険・証券会社の外務員などがあります。

公法上の資格制限として、破産者は一定の職業に就き、あるいは一定の公務員になることができないとされています。これに該当する職業として、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、宅地建物取引業者などがあります。

私法上の資格制限でできないものは、後見人、後見監視人、保佐人、遺言執行者、受託者などがあります。

弁護士法人アドバンス