住宅ローン特則

住宅ローンがある家を残して個人再生手続で債務整理をしたい場合、住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)を利用して個人再生手続ができる場合があります。

この特則は、通常の民事再生手続でも、小規模個人再生手続でも、給与所得者等再生手続でも併せて利用することができます。

住宅ローン特則を利用するには、再生計画案の中に住宅ローンの弁済案を入れることになりますが、その際、住宅ローンの返済は3年間に限定されることはありません。ただし、元利損害金のカットは許されず、元利損害金全部を支払わなければなりません。

住宅ローン特則の「住宅」とは、個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物をいい、その床面積の1/2以上に相当する部分が、専ら自己の居住の用に供されるものに限られます。このため投資用マンションなどは対象外となります。

「住宅の敷地」とは、住宅の用に供されている土地または、当該土地に設定されている地上権が対象で、賃借権は対象になりません。

住宅資金貸付債権とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金、または、住宅の改良に必要な資金の貸付にかかる分割払いの定めのある再生債権であって、当該債権、または、当該債権にかかる債務の保証人を担保するために抵当権が住宅に設定されているものをいいます。

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