貸金業法のポイント

消費者金融などの貸金業者は「貸金業法」で業務等を規制されています。このため、貸金業者が貸金業法に違反した場合、監督官庁等に申し出て処罰してもらえます。

貸金業の開業は内閣総理大臣または都道府県知事に事前に登録する必要があり、3年ごとに登録の更新を受ける必要があります。無登録業者には懲役もしくは罰金これらの併科が科されます。

貸金業法は業者を規制する法律で、業者を訴えたり、監督官庁に苦情を申立てる際に活用することができます。

貸金業法に違反すれば、監督官庁に苦情の申立てをして、貸金業者に対して業務停止、登録取消の行政処分を求めることができます。

弁護士法人アドバンス