家族に内緒で自己破産できるか

家族に内緒で自己破産できるでしょうか。債務者本人に特に財産がなく同時廃止手続により自己破産する場合は、本人が裁判所に行く回数は多くて2回ですし、破産についての官報への記載も一般人の目にはつきませんから、家族に内緒で自己破産することも不可能ではありません。

ただし、家族が債務のの連帯保証人や保証人である場合には、裁判所から債権者として破産手続開始の通知が送付されますので、秘密にすることは難しいでしょう。

借金問題の解決は家族の協力が必要な場合もありますから、できれば家族に打ち明け協力を得ることが望ましいといえます。それでも、どうしても知られたくないという事情を抱える債務者もいるでしょうから、その場合は担当弁護士とよく相談して対処してください。

また、婚約者がいる場合は、結婚後に自己破産の事実がわかってしまうと信頼関係が崩壊し、離婚やさらに大きな問題にまで発展しかねません。このため、婚約者には自己破産の事実を打ち明けた方がよいといえます。

弁護士法人アドバンス