夫の借金と離婚

夫が貸金業者から多額の借金をしたため厳しい取立てが続いた場合、妻は離婚できるでしょうか。夫が借金をしたということだけでは裁判上の離婚原因にはなりません。

しかし、厳しい取立てのために妻や子供が妻の実家に身を寄せて生活し、夫と別居しているような場合には、裁判により離婚が認められる可能性があります。

民法770条1項は裁判上の離婚原因として、5つの場合を定めています。夫の借金が原因で別居を余儀なくされている場合は、このうちの5号「が婚姻生活を継続し難い重大な事由」に該当するものとして認められる可能性があります。

仮に裁判上の離婚が認められない場合でも、夫との協議が成立すればいつでも離婚することができます。また、貸金業者の厳しい取立てに対して慰謝料施お灸などの損害賠償請求ができる場合もあります。