自己破産を決める基準

自己破産は借金返済の最終手段です、自己破産を決断する場合とは、一言で言うと支払が不可能になた場合です。具体的な基準として、借金総額を3年間で返済できるかという基準があります。

自己破産以外の借金整理手段においても、借金を3年間で完済できるかを目処に交渉や調停を進めていく場合が多いといえます。現在の収入が将来続くとして3年間で借金を返済することが難しければ自己破産による経済生活の再建を考えるべきでしょう。

自己破産の基準

自己破産は、破産手続きと免責手続の2つに分かれており、借金が免除されるためには、免責が認められる必要があります。

自己破産を申し立てても、必ず借金が免除されるわけではありません。破産申立てまでの経緯に悪質なものがある場合は、免責が許可されないこともあります。

このように自己破産手続は、借金免除に至るまで配慮すべきことも多いため、弁護士や司法書士の専門家に委任するとをお勧めします。

専門家への委任は費用はかかりますが、法テラスの支援を受けることができる場合もありますので、まずは無料相談から始めてください。

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