自由財産に関する規定

自由財産とは、破産者に属する財産のうちで、破産財団を構成しないものをいいます。自由財産は破産者が自由に処分・管理することができます。

破産法では、破産者の経済生活の再生を容易にするため、自由に管理・処分できる自由財産の範囲を認めています。

また、各裁判所では、破産手続における債務者財産の換価に関する基準を設けており、個人である破産者が有する一定の財産については、原則として、破産手続における換価または取り立てを行いません。

換価されない財産には次のようなものがあります。
①99万円に満つるまでの現金
②残高が20万円以下の預貯金
③見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
④処分見込額が20万円以下の自動車
⑤居住用家屋の敷金債権
⑥電話加入権
⑦支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
⑧支給見込額の8分の7相当額が20万円以下を超える退職金債権の8分の7
⑨家財道具
⑩差押えを禁止されている動産または債権

預貯金や解約返戻金の額が20万円を超える場合は、残額のみが換価されるのではなく、全額が換価されます。

銀行口座の取り扱い

自己破産した場合、現在利用している銀行口座はどうなるのでしょうか。結論から言うと、自己破産したからといって、現在利用している銀行口座が利用できなくなるわけではありません。

ただし、銀行口座を開設している銀行からお金を借りている場合は注意が必要です。この場合、自己破産を申し立てると、口座に残金があったり給与が振り込まれたりしている場合、借金と残金や給与を相殺される危険があります。

このため、自己破産を申し立てる際は、借金のない銀行に口座を新たに開設して、そちらに現金を移し、あるいは給与の振込先にするなどの対策が必要となります。

弁護士法人アドバンス