任意整理をする目安

債務整理にあたり自己破産はしたくないので、任意整理を希望される方もいらっしゃるでしょう。任意整理は金融事業者と話し合い返済について示談を成立させるものです。

任意整理を行うには、すべての業者との間で示談を成立させる必要があります。示談の内容は、借金を「3年36回の分割返済」であればほとんどの業者が応じてくれるのが通常です。

ただし、そのためには債務総額を毎月滞りなく分割返済できるという見込みが必要です。具体的には、債務総額を把握し、毎月返済にあてることができる「返済原資の額」を確定しなければなりません。返済原資の額は、「毎月の手取り収入額から住居費を差し引いた残りの額の3分の1」が目安です。

たとえば、手取り収入が20万円で住居費が5万円の場合、(20-5)÷3=3万円が返済原資の額となります。したがって3×36=108万円が任意整理を行うことができる借金の限界額となります。これを超える場合は、別の手立てを取ることも検討しなければなりません。

借金の元本の引き直し

借金を任意整理する場合、借金の元本を利息制限法に引き直して、債務元本を確定します。借金返済にあたり利息制限法の制限超過部分の利息を支払っていた場合、その支払った金額は元本に充当されるため、借金の額が減る可能性があるのです。

引き直しは,貸金業者とのこれまでの貸し借りすべての取引すべてを利息制限法上の利率に直して元本額を計算します。このため、弁護士や司法書士が債務整理を受任すると、貸金業者に対して過去の取引履歴のすべてを開示するよう請求します。

引き直しの結果出た債務元本に基づき貸金業者に和解案を提示し、交渉および和解を行います。また、引き直しの結果、元本が完済となった後も,さらに利息制限法の制限超過利息を支払った場合には、その支払いすぎた利息の返還を請求することができます。これがいわゆる過払い金の返還請求です。

弁護士法人アドバンス