免責不許可事由

自己破産手続において債務者に免責不許可事由がある場合、債務者は免責許可を得ることができません。

ただし、免責不許可事由がある場合でも、免責を許可することが相当であると認められるときは、裁判所の裁量により免責許可の決定がなされます。

破産法は免責不許可事由として次の場合を定めています。

①債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
②破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
③特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、担保の供与または債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、またはその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
④浪費または賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大⑤破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
⑥業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、または変造したこと。
⑦虚偽の債権者名簿を提出したこと。
⑧破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、または虚偽の説明をしたこと。
⑨不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理または保全管理人代理の職務を妨害したこと。
⑩次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ.免責許可の決定が確定した場合、当該免責許可の決定の確定の日
ロ.給与所得者等再生における再生計画が遂行された場合、当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ.個人再生手続のハードシップ免責の決定が確定した場合、当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
⑪破産者の説明義務、破産者の重要財産開示義務、または免責不許可事由の有無等の裁判所または破産管財人の行う調査に対する協力義務その他破産法に定める義務に違反したこと

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