個人再生手続と利用条件

個人再生手続は、無担保債権5,000万円以下の負債を抱える個人で、将来、継続的に、または反復して収入を得る見込みのある個人が、地方裁判所に申し立てます。

従来の再生手続としては、民事再生法がありますが、この法律は主に会社を再生する手続で、個人が利用するには手続や費用の面で事実上利用することが困難でした。

そこで、民事再生法の個人版として、民事再生法に個人再生手続の特則が設けられました。個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

また、住宅ローンを抱えた個人が、住宅ローンを払いながら住宅を維持することができる「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度も設けられています。

個人再生手続の利用条件

個人再生手続は誰でも利用できるのでしょうか。個人再生手続には、①小規模個人再生と②給与所得等再生の2種類があります。

いずれの手続も利用するには「収入を得る見込み」が必要です。小規模個人再生手続の場合は、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」が必要です。

給与所得等再生手続の場合は、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動が小さいと見込まれる者」であることが必要です。

このため、たとえば、個人事業主であって日銭が入る場合は、小規模個人再生手続は利用できますが、給与所得等再生手続は利用できません。

また、無職で失業保険をもらっている場合は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないため、、小規模個人再生手続を利用することはできません。

弁護士法人アドバンス