任意整理と保証人

借金をするにあたり、家族や友人に保証人になってもらって借金をした方もいらっしゃるでしょう。保証人がいる借金を任意整理した場合、任意整理の効力は保証人には及ぶのでしょうか。

結論から言うと、任意整理の結果、和解が成立しても特約がない限り和解の効力は保証人には及びません。したがって、特約がなく任意整理を行った場合には、貸金業者は保証人に請求してくると考えられます。

このため、借金にあたり保証人がいる場合、保証人も含めた債務整理を考える必要があります。このように、借金の保証人は重い責任を負わされることから、貸金業法は保証契約の締結関して貸金業者に書面交付と説明義務を課しています。

弁護士法人アドバンス