給与所得者等再生について

給与所得者等再生手続を利用できる債務者は、小規模個人再生手続を利用できる債務者のうち、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みののある者であって、かつ、その額の変額の幅が小さいと見込まれる者」で、給与所得者が主な主体となります。

このため、給与所得者等再生を利用できる場合、小規模個人再生を利用できます。小規模個人再生と比べて再生計画案について債権者の同意は不要ですが、代わりに認可要件として「最低弁済額」の要件が加重されています。

再生計画で定める計画弁済額は、再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入から、これに対する所得税、住民税およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額に2を乗じた額以上であることが必要です。

弁護士法人アドバンス