貸金業者の脅迫

消費者金融からの借金返済が困難となったため、別の業者から借金をして返済にあてる、いわゆる「まわし」を行った場合、詐欺罪に該当するのでしょうか。「まわし」行為は返済を困難とする行為で多重債務への入り口となります。

このため、債務者が業者から「まわし」を理由に詐欺罪で告訴するなどと脅されるケースがあります。借金をする時点で返済が困難であることが明らかであるにもかかわらず、借金をしているです。

借金をする時点で、返済する気がないのに借りる場合は詐欺罪に当たります。しかし、「まわし」による借金は、返済する気はあったが結果的に返済できなくなった場合が多く、この場合は詐欺罪に当たらないといえます。

また、こうした「まわし」による返済は貸金業者も承知しており、それによる返済を予定していることから、貸金業者がだまされたとはいえない場合がほとんどです。貸金業者が詐欺罪で告訴するなどと言うのは、債権者を不安にさせ債権を回収しようとするものであることから、あまり心配する必要はありません。

岡田法律事務所