個人再生のハードシップ免責

小規模個人再生を申立をして、再生計画案が裁判所に認可され弁済を続けている途中で、病気などで仕事ができなくなり弁済を続けることが不可能になった場合、救済の制度はあるのでしょうか。

自己破産手続では免責により借金を返済する責任が免除されますが、個人再生手続でも「ハードシップ免責」という免責制度があります。

ハードシップ免責の申立は再生債務者だけができます。再生計画遂行中に次の4つの要件をすべてみたすと、裁判所は再生債務者の申立によって免責の許可を出すことができます。

4つの要件とは次の通りです。
①再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となったこと
②一般的基準により変更された後の各基準債権に対して3/4以上の弁済を終えていること
③免責の決定をすることが再生債務者の一般の利益の反するものでないこと
④再生計画の変更をすることが極めて困難であること

弁護士法人アドバンス