財産がある人の自己破産

破産債務者に「破産手続費用を支出するに足りる一定の財産があるとき」には、破産手続の開始の決定と同時に破産管財人が裁判所より選任されます。これを管財事件といい、申立には予納金が必要となります。

破産手続開始の時点から破産者の財産は「破産財団」といい、破産者は勝手に処分できなくなります。破産者の退職金の一部や主な家財道具も破産財団に属します。持ち家も住宅ローンが残っていても破産財団に属します。

破産管財人は裁判所の監督の下で破産財団を管理し、財産を売却・現金化してすべての債権者に対して、債権者に比例した割合で公平に分配します。このため、債権者は破産手続以外で個別の債権を行使することはできなくなります。

裁判所は、破産者の財産状況を報告することが相当と認めるときは、期日を決めて債権者集会を招集します。破産者は破産管財人や債権者集会などの請求があれば必要な説明をする必要があります。

破産管財人が換価、相当と認められる場合は計算報告のために債権者集会が招集され、債権者集会が終わると破産終結を決定し破産手続は終了します。

債務者は、破産手続開始の申立をした日から破産手続開始決定が確定した日以後1ヶ月を経過する日までの間に免責許可の申立をします。

このように、管財事件は手続も多く、破産手続開始申立から破産手続が終結するまで半年から1年程度必要です。また、費用も予納金が必要など同時廃止手続よりも多く必要です。

弁護士法人アドバンス