給料と退職金の差押え

給料の差押さえ
債務整理にあたり給与所得者が給与を差し押さえられると、生活ができなくなります。このため、日常的な生活費として支出する部分については差し押さえが禁止されています。

具体的には、給料の手取り額の4分の3の額と政令で定められた標準的な世帯の1ヶ月分の消費支出額とを比べて、どちらか少ない方が差し押え禁止額となります。差し押え禁止額では生活が非常に苦しい場合は、差押禁止額の増額を裁判所に申し立てることができます。

退職金の差押さえ
退職金がある場合、自己破産すると破産管財人が選出されます。そして、破産手続開始決定時点ですでに退職している場合には、手取り額の4分の1だけが破産管財人の管理する破産財団に組み込まれ、残り4分の3は自由に使うことができます。

退職していない場合は、退職金規定などにより算出した将来の退職金請求権のうち、4分の1だけが破産財団に入ります。

このように自己破産すると退職金も破産財産の組み込まれますが、自己破産したからといって退職を強要されることはありません。また、退職していない場合、退職金を実際に破産財団に入れることはできませんから、給料の中から破産管財人に分割払いする場合もあります。

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