遅延損害金

消費者金融などからの借金にあたり注意すべき利息として遅延損害金があります。遅延損害金とは、返済が遅れた場合に業者が請求できる賠償額のことで、利息制限法が定める利息より高い利率での請求が許されています。

遅延損害金は原則として制限利息の1.46倍まで請求してもよいことになっています(利息制限法4条)。このため、たとえば、利息が18%の場合、18×1.46=26.28%の利息までの賠償請求が可能となります。ただし、貸金業者などの営業的金銭消費貸借上の遅延損害金の上限は20%までとされています(7条)。

遅延損害金は利息とは別に支払う必要がありますので、債務者には大きな負担となります。一度返済が滞ると、利息とは別に元金の2割の高利息がつき続けますので、数社から借入があり遅延した場合、いずれ返済ができなくなることは明らかといえます。

遅延損害金の発生をとりあえず防ぐには、利息分を支払う必要があります。利息分のみの返済ですので元本は減りません。返済のために返済するようなもので、返済金がもったいないといえます。このように遅延損害金の負担は大きいですが契約上支払う義務があるため、やっかいな存在といえます。

弁護士法人アドバンス