個人再生手続について

個人再生手続は、経済的に苦しい状況にある債務者が、将来の給料などの収入によって、債務を分割して返済する計画を立て、債権者の意見などを聴いた上で、その計画を裁判所が認めれば、その計画に従った返済をすることによって、残りの債務が免除される手続です。

個人再生手続には2つの手続があります。1つは自営業者の方などを対象とした小規模個人再生手続で、もう1つはサラリーマンの方などを対象とした給与所得者等再生手続です。

個人再生手続の申立てができる人は、今後継続的な収入の見込みがあり、住宅ローンを除いた債務額が5000万円を超えない方です。そして、給与所得者等再生手続の申立ては給料など定期的で安定した収入の見込みがある方に限られます。手続費用として裁判所に納める費用はが14万円程度必要で、手続には約7か月程度かかります。

小規模個人再生手続の場合、住宅ローンを除いた債務額が100万円以下のときは債務全額を、100万円から1,500万円以下のときはその額の5分の1と100万円を比べて多い額以上を、1,500万円を超え3,000万円以下のときは300万円を、3,000万円を超え5,000万円以下のときは債務総額の10分の1を原則3年の分割払で支払う必要があります。

弁護士法人アドバンス