給与所得者等再生の再生計画

個人再生手続の給与所得者等再生では再生計画を作成する必要がありますが、再生計画案に債権者の決議は必要ではありません。法律で定められた以下の不認可事由がある場合を除いて、再生計画は成立します。

①再生手続または再生計画が法律の規定に反しその不備を補正することができないとき
②再生計画が遂行される見込みがないとき
③再生計画が債権者の一般利益に反するとき
④給与所得者等再生の要件である給与所得者等に該当しないとき
⑤債権総額(住宅ローンなどは除く)が5000万円を超えているとき
⑥再生計画の弁済額が小規模個人再生手続の最低弁済基準額に達していないとき
⑦申立前7年以内に給与所得者等再生の遂行や破産免責決定があったなどのとき
⑧可処分所得の弁済規定に違反しているとき

返済期間は、通常の場合は3年間、特別な場合は5年間で弁済します。債権者の同意があれば、これより長い弁済期間も可能です。

給与所得者等再生における最低の弁済基準額は、収入から最低生活費を差し引いた可処分所得のおよそ2年分となります。原則は、「再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入の合計からこれに対する所得税等(住民税・社会保険料含む)を控除した額を2で除して、その額から再生債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額に2を乗じた額以上」となります。

最低の弁済基準には例外があり、就職先の変更により変更等により年収について5分の1以上の変動があった場合は変動後の収入を基礎に、また転職の場合には転職後の収入を基礎として、これに対する所得税等を控除した額を1年分に換算して算出します。

また、弁済額は小規模個人再生手続が定めている基準をクリアする必要がありますが、可処分所得の多い人は最低弁済基準を超えて支払うことになります。

アース法律事務所