自己破産の申立費用と場所

自己破産の申立費用

自己破産の申立には、いくら必要なのでしょうか。申立には、裁判所に支払う次の費用が必要です。

①申立手数料:収入印紙代1,500円(破産手続開始+免責許可の申立て)
②82円切手(郵送料):債権者の数×2+5枚
③破産予納金(官報公告料):10,584円
④管財事件の場合:予納金200,000円

これらとは別に、弁護士費用として20万円前後必要です。弁護士費用については、分割払いに応じてくれる事務所もありますし、法テラスを利用できれば立替払いも可能ですので、担当弁護士に相談されるとよいでしょう。

自己破産の申立場所

個人が自己破産を申し立てる場合、どこに申立てればよいのでしょうか。個人の自己破産の申立て場所は、債務者の住所地または居所を管轄する地方裁判所に申立を行います。

ここで「住所」とは、個人が現在住んで生活している所をいいます。このため、必ずしも住民票に記載された住所地に限りません。

自己破産の申立は書面で行います。書面には、申立書、住民票、委任状、債権者一覧表、資産目録、陳述書、家計全体の状況等があります。また、費用として、収入印紙、郵便切手、予納金が必要です。

これらの書面は債務者本人でも作成できないわけではありませんが、そえぞれの書面には作成のコツがあることから、弁護士や司法書士の専門家に依頼した方がよいでしょう。

弁護士法人アドバンス