借金解決法

借金返済の悩みを解決する方法には、①任意整理、②特別調停、③個人再生、④自己破産の4種類の手続があります。借金を解決することを債務整理といいますが、任意整理以外の債務整理は、裁判所を介して借金を整理する手続です。

借金解決方法

どの解決手段が最適な方法なのかについては、債務者の状況によって取るべき手続が異なってきます。また、4つの手続には、それぞれメリットとデメリットがあります。このため、ご自身にとって最適な方法が何かを決める際は、自己判断せず、必ず弁護士司法書士などの債務整理の専門家に相談して決めるようにしましょう。

これらの債務整理の手続は、自分で進めることも可能ですが、専門的な知識が必要な手続ですので、できれば専門家に委任する方がよいでしょう。あくまで自分で進める場合は、各手続の特徴をよく理解し、慎重に手続を進めるようにしてください。

総じていえることは、債務整理をすると、借金が減額あるいは免除されるメリットがある一方、信用情報機関に事故情報が登録され(いわゆるブラックリスト)、一定期間借入やクレジットカードを持てなくなるデメリットがあります。

借金問題の相談先

債務整理は法的な手続ですので、弁護士事務所あるいは司法書士事務所が専門的な相談先になります。また、行政や法テラスなどの無料の相談機関もありますので、最初はこうした無料相談を利用されることをお勧めします。

借金相談先

弁護士は法律のオールマイティ資格ですので、債務整理の法律相談のみならず代理人として貸金業者との交渉や訴訟ができます。ただし、弁護士にもそれぞれ得意とする分野がありますので、債務整理の経験豊富な弁護士がより望ましいといえます。

一方、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(140万円を超えない請求事件)について、代理業務を行うことができます。費用も弁護士に依頼するよりも通常低く設定されています。

相談先を決める際は、無料相談を実施している事務所もありますので利用してもよいですし、口コミ情報も参考にできます。行政や法テラスでも専門家の紹介をしてくれますので、ご相談されるとよいでしょう。