特定調停手続の情報

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特定調停申立後の手続

特定兆手の申立は簡易裁判所に行います。申立をすると、2~3週間後に申し立てた簡易裁判所から調停期日の呼び出し状が送付されます。調停期日に出頭すると、裁判所の一室で調停委員会の調停委員と話し合いが行われます。
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特定調停の借金整理

特定調停では、簡易裁判所の調停員会が調停に当たります。調停委員会は裁判官1名と調停委員2名から構成されます。
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特定調停の特徴

特定調停は、支払不能に陥る恐れのある債務者が経済的に再生するために設けられた手続です。民事調停法の特例となります。
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特定調停と債権者の選択

特定調停の申し立ては,調停申立書という書面を,相手方の住所のある地区を受け持つ簡易裁判所に提出します。
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特定調停申立に必要な書類

特定調停申立に必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか。申立人は、申立と同時に「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」及び「関係権利者の一覧表」を提出する必要があります。
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特定調停の成立要件

特定調停の申立権者は、「特定債務者」であり、債権者が特定調停の申立をすることはできません。
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特定調停とは

特定調停手続は、返済はまだ可能だが、このままだと間もなく返済ができなくなる人が、破綻する前に裁判所に簡易裁判所で債権者と話し合いをして、経済的に立ち直りを図る制度です。