特定調停手続の情報 特定調停申立後の手続
特定兆手の申立は簡易裁判所に行います。申立をすると、2~3週間後に申し立てた簡易裁判所から調停期日の呼び出し状が送付されます。調停期日に出頭すると、裁判所の一室で調停委員会の調停委員と話し合いが行われます。
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