取立てを止めるには

借金を抱える方を苦しめる問題の一つが、貸金業者の取立て行為です。支払期日を過ぎた場合、貸金業者から連絡先電話番号への支払督促の電話が毎日架かってくるため、次第に精神的に追い込まれていきます。

一方、貸金業者の取立てに対しては、貸金業規制法21条により過剰な取り立て行為が禁止されています。このため、大手の貸金業者等は取り立てについて独自のマニュアルを作成するなどして対応していますが、悪質な取立てを行う業者も存在します。

この取立て行為を止めたい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を委任し、債権者に対して「受任通知」又は「介入通知」を送付してもらえば、直接的な取立てはストップします。

取立てストップの方法

委任通知では、今後は債務者に対して直接請求等をしないこと、最初の取引から最後に行った取引までの全ての取引経過の提出を含めた債権届の提出を債権者に求めます。