家族への支払請求

借金の返済を滞っていると、親兄弟や妻に支払の請求が来ることがあります。この場合、家族も本人の借金の支払義務があるのでしょうか。

結論から言うと、保証人や連帯保証人になっていない限り、親子・兄弟・夫などの家族のした借金でも、他の家族に支払の義務はありません。

貸金業者が支払い義務のない親族などに対して支払い請求をすることは貸金業法で禁止されています。また、クレジット債務についても、割賦販売法に関する経済産業省通達で禁止されています。

支払義務のない家族が取立てを受けた場合、取立てをやめるように警告する文書を内容証明郵便で送付し拒絶の意思を明らかにし証拠を残しておくとよいでしょう。

それでも取立てが続く場合は、監督官庁に行政処分や苦情申立を行うとともに、貸金業法違反で警察に刑事告訴する方法もあります。

ウィズユー司法書士事務所