自己破産とローン

自動車や自宅のローンがある中で自己破産をした場合、それらのローンはどうなるのでしょうか。

自動車ローンがある場合、ローン支払中のため登録名義がローン会社にある場合(所有権留保の場合)、自動車は査定の上で時価で引き取ってもらうことになります。その結果、ローン残金から自動車の時価を差し引いた額がローン会社の債権として残ります。

自動車の所有権留保がなされていない場合は、自動車は破産財団に組み込まれ換価処分され、債権者への配当金に当てられます。

自己破産者に自宅がある場合は、裁判所による破産管財人が選任されます。この場合、管財人の費用などで裁判所に納める予納金が必要です。そして、自宅は破産管財人が売却または競売して代金を破産財団に組み入れることになります。債務者は自宅が売却または競売手続が終わるまでは自宅に住み続けることができます。

債務者が自宅を手放したくない場合は、自己破産ではなく個人再生による債務整理を選択することもできます。