グレーゾーン金利と過払い金

出資法とは、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律です。

かつて、出資法の上限金利は年29.2%だったため、利息制限法の上限金利との間にグレーゾーン金利とよばれる金利帯が存在していました。返済金のうちグレーゾーン金利に該当する部分は、利息制限法上は無効で支払う義務はありませんでした、

しかし、出資法上の罰則はなく、また、任意に支払った場合には返還を請求することができないとする旧「みなし弁済規定」などにより金融業者はグレーゾーン金利部分の返済を受けてきたのです。

しかし、2006年に貸金業法が改正され、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利まで引き下げることとなり、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されています。このため、かつてグレーゾーン金利で借入し、支払いすぎた金利は「過払い金」として返還請求することができるようになりました。

過払い金

金融業者が利息制限法に違反して利息を徴収していた場合、制限利息を超過する部分を元本に充当します。その結果、元本が完済されているにもかかわらず返済がされていた場合、その部分を過払金として返還請求できます。

過払い金の返還請求は本人でも可能ですが、本人が返還請求をしても金融業者は通常返還に応じてはくれません。そこで、相談先として弁護士または司法書士に返還について相談することになります。

両者の違いは、司法書士(認定司法書士)は、過払い金が140万円以下の場合に限って、法律相談や貸金業者との交渉、訴訟などを行うことができます。

一方、弁護士は、金額の制限なく、過払い金請求の法律相談、貸金業者との交渉や訴訟を行うことができます。

弁護士法人アドバンス