総量規制と新たな問題

過剰な貸付けや借り過ぎの問題に対応するため、平成 22 年に、個人の借入れに上限を設ける「総量規制」制度が貸金業法に規定されました。この結果、貸金業者については、借入総残高が年収の3分の1を超える貸付けが禁止されています。

ただし、住宅ローン、自動車ローン及び高額医療費等の貸付などは規制の対象外とされました。また、従前より有利な条件や段階的に残高を減らす条件での借り換えや個人事業主への貸付けなどは例外として認められるものもあります。

また、総量規制の限度内でも、債務者の支払能力によっては借入ができない場合があります。支払能力は、申込者の年収、借入状況及び返済状況などを基に信用状態を審査して判断します。

貸金業法による総量規制は、消費者金融やクレジット会社など財務局や都道府県に登録している貸金業者に適用されます。このため、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関、クレジットカードによるショッピング取引は対象外となっています。

このため、銀行が提供するカードローンでは、年収の3分の1を超える貸付けが行われており、新たな債務問題の発生が懸念されています。

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