特定調停の借金整理

特定調停では、簡易裁判所の調停員会が調停に当たります。調停委員会は裁判官1名と調停委員2名から構成されます。

特定調停における債務整理の方法は、各債権について利息制限法の上限金利に引き直して債務額を算出し、残元金および未払いの利息・遅延損害金を原則として3年間で分割して返済するものとなっています。借金の使途の内容については問われることはありません。

返済分を利息制限法の上限金利に引き直して債務額を算出すると残債務が大幅に減額される場合があります。また、3年間での分割返済が難しい場合は、残債務の減額や返済期間の延長などを調停委員が債権者と交渉します。ただし、特定調停は調停ですので、債権者が合意しない場合は不成立となります。

特定調停は、申立費用も少なく済み、書面の作成方法も裁判所が教えてくれますので、本人でも、さほど苦労することなく申立ができる手続です。また、自己破産と異なり支払不能の状態でなくても申立可能で、財産を手放すこともありません。ただし、特定調停で合意した分の債務は残ることになります。

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