任意整理中の借入

弁護士に任意整理を依頼したものの、従来のギャンブル癖などが直らず、再び借金をしてしまう人がいます。その場合はどうすればよいのでしょうか。

任意整理をする意思があるにもかかわらず借金をする行為は、借りたお金を約束どおり返すつもりがないのにお金を借りるということですから、刑法の詐欺罪に当たる犯罪行為になります。

こうした行為が行われると、任意整理を委任された弁護士も安心して任意整理にあたることができません。なので、もし任意整理中に借金をした場合は、正直にすべてを弁護士に申告する必要があります。

また、任意整理ではありませんが、自己破産手続に友人などの一部の債権者だけに返済する行為は、債権者平等の原則に反する「偏頗弁済」になり、破産宣告後の免責決定を受けられなく恐れもありますので、偏頗弁済をしないように注意してください。

弁護士法人アドバンス