同時廃止と管財事件

自己破産手続には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。

同時廃止

自己破産を申し立てても、申立人にめぼしい財産がない場合、破産手続を続行しても債権者に配当する財産がなければ手続を続行しても意味がありません。

このため、申立人に財産がない場合、破産手続開始決定と同時に破産手続自体を終了させます。これを「同時廃止」といいます。同時廃止を希望する場合は、破産手続開始の申立書に同時廃止したい旨を記載し提出します。

同時廃止の場合は、破産管財人は選ばれず、破産者の財産が換価されることなく破産手続は即時に終了します。ただし、同時廃止では、所有している財産の管理処分権は喪失せず、新たに取得した財産も事由に処分できます。

管財事件

配当する財産があり、あるいは免責事由の調査などのために管財人を選任して破産手続を進行させる場合があります。これを「管財事件」といいます。

管財事件の場合、個人の破産であれば、通常の管財事件よりも手続が簡易で裁判所に納める予納金が少額で済む少額管財という手続によって進められるのが通常です。管財事件の破産手続は申立から終結まで半年から1年程度かかります。

ただし、個人事業主の場合、同時廃止となるか管財事件となるかはケースによりますので、担当弁護士に事情をよく説明して対応してもらうようにしてください。

弁護士法人アドバンス