申立費用と法テラス

自己破産等の申立手続を弁護士や司法書士に依頼したくても、借金を返せない中で依頼する費用がない方も多いと思います。その場合、費用を工面する方法が何かないのでしょうか。

費用を工面できない場合、一定の条件を充たせば、法テラスの立替金制度を利用できます。この制度は、法テラスが利用者に代わって弁護士や司法書士にその費用を支払い、利用者から分割で法テラスに費用を返済するものです。

法テラスは、正式名称を「日本司法支援センター」といい、司法制度改革の一つとして、国民向けの法的支援を行うため設立された機関です。

立替ができる費用は、民事・家事・行政事件の交渉や調停、裁判など、手続きの代理を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用、裁判所に提出する書類の作成を司法書士や弁護士に依頼した場合の費用です。

自己破産手続で立替制度を利用するには、収入要件を満たしている必要があります。収入要件には、収入基準と資産基準があり、申立者の収入と資産が基準額以下であることが必要です。

法テラスの利用は、通常依頼先の弁護士・司法書士事務所を通じて手続が行われますので、相談に行かれた際に法テラスの利用を希望されると、必要な手続を進めてもらえるでしょう。

弁護士法人アドバンス