自己破産と債権者名簿

自己破産の申立てには債権者名簿の提出が必要です。借金の借入先をすべて裁判所に申告する必要があります。

もし、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった場合、その債権者の請求権には免責の効力が及びません。

免責の効力が及ばないと、その債務に関しては利子も遅延損害金も発生しますので、放置しておくと債務がどんどん増えていくことになります。

このため、債権者名簿にはすべての債権者名を記載する必要があります。申告後に記載漏れがあった場合は、ただちに担当弁護士に連絡するなどして債権者名簿に追加してもらうようにしましょう。

弁護士法人アドバンス