借金の一括請求

借金の返済をしばらく滞らせると、債権者から一括請求される場合があります。これは、返済の遅延により「期限の利益」を喪失したことが原因です。

債務者には、契約で決められた支払日までに約束した分割支払金を支払えばよいという「期限の利益」が通常認められています。

「期限の利益」については、金銭消費貸借契約書に「懈怠条項」や「期限の利益」などのタイトルで、支払が遅延した場合の取り扱いについて規定されています。

ところが、一定の回数の支払いが滞ると、債務者はこの「期限の利益」を失います。期限の利益を失うと、残債務全額を一括して支払う義務が生じます。ただし、支払い期日に約定の元本と利息制限法で定められた利息の額を支払っていれば、期限の利益は失いません。

期限の利益

一度「期限の利益」を失うと債権者の信用を失いますし、再度分割払いにするかどうかは債権者の意向次第になります。債権者が同意がなければ一括請求に応じざるをえず、支払能力がない場合には、債務整理をしなければどうにもならないことになります。