借金と相続

たとえば、借金のある夫が死亡した場合、相続人である妻や子供は夫の借金の債務を引き継ぐのでしょうか。結論から言うと、家族は夫を相続した時点で自動的に夫の債務も引き継ぐことになります。

夫の生存中は妻や子供は、保証人や連帯保証人になっていなければ、債務を支払う義務を負いませんが、死亡した場合は夫の債務を相することになります。このため、借金を有する家族が死亡し相続に直面した場合、他に財産もなければ、相続を放棄することで、債務を言わなくて済みます。

相続放棄は、被相続人の死亡および債務の存在を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申術をすれば夫の債務を免れることができます。また、相続放棄の手続は比較的簡単ですので、家庭裁判所に問い合わせれば自分で手続をすることができます。