小規模個人再生について

小規模個人再生は「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5000万円を越えない個人債権者」が利用できる制度です。

小規模個人再生の対象者は、小規模な個人事業主、給与所得者、会社役員などです。個人再生手続が開始決定されると、個人再生委員が選任されます。個人再生委員の職務は3つあります。
①再生債務者の財産および収入の状況を調査すること
②再生債権の評価に関し裁判所を補助すること
③再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること

小規模個人再生の再生計画に基づく計画弁済総額は津語も金額を下回ってはなりません。
基準債権の総額が、
①100万円未満の場合はその全額
②100万円以上500万円未満の場合には100万円
③500万円以上1500万円未満の場合には基準債権額の5分の1
④1500万円以上の場合には300万円

小規模個人再生手続の流れ

債務者は、再生手続開始後遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産について再生手続開始のときにおける価額を評定する必要があります。

計画弁済総額の基準債権額の総額は、再生債務者が破産した場合の予想配当額(清算価値)を上回るものでなければなりません。清算価値の方が基準債権よりも高い場合は、清算価値によります。

債務者は申立後、裁判所の定める期限までに再生計画案を作成し、災難書はその再生計画を債権者に送り、書面による決議を取ります。債権者の頭数で1/2以上、または債権額で1/2超の不同意がない限り、再生計画案は可決とみなされます。

可決とみなされた再生計画が法の定める認可条件を満たしていれば、裁判所は認可します。再生計画が認可されるには、3ヶ月に1度以上の分割弁済を3年間続けること、弁済総額が負担額に応じた一定の最低弁済額以上のものでなければならない等の条件があります。

弁護士法人アドバンス