特定調停申立後の手続

特定兆手の申立は簡易裁判所に行います。申立をすると、2~3週間後に申し立てた簡易裁判所から調停期日の呼び出し状が送付されます。調停期日に出頭すると、裁判所の一室で調停委員会の調停委員と話し合いが行われます。

調停期日は基本的に2回ですが、債権者が多い場合や話し合いがまとまらない場合は3回目以降の調停が行われます。特定調停の申立人はその度に裁判所へ行き調停員と話し合います。

1回目の調停では、調停委員から申立人の生活状況や今後の返済について質問されます。特定調停の申立書に記載された事項を中心に事実の確認や補足的な質問が行われます。

2回目の調停では、調停委員が債権者と話し合った結果とそれに対する申立人の対応などについて質問されます。債権者を交えて話し合いが行われる場合もありますが、債権者が多い場合などには、債権者が出席せず調停委員と債務者との話し合いが行われます。

裁判所からの呼び出しに正当な理由なく出頭しない場合には、5万円以下の科料の再々があります。ヤミ金融業者などが相手の場合は、法律違反の事実が判明することを恐れて、一切の債権債務がない旨の上申書を提出する場合もあります。

調停委員が示した内容で話がまとまれば調停が成立し、調停調書が作成されます。調停が成立すると、調停調書が作成されます。調停調書は判決と同様の効力があります。

調停調書通りに返済がなされなければ、債権者は債務所に対して強制執行をすることができます。このため合意にあたっては返済金額を本当に返済できるか否かよく検討の上で合意する必要があります。