借金整理の決意と方法

借金し始めの頃は、自分の収入で十分に返済可能だと考え安易に借りがちです。しかし、度重なる借金により借金の額が増え収入内で返済できる額を超えると、借金は雪だるま式に増え始めます。

借金が増え返済が滞ると、借金返済の催促も厳しくなり、債務者は借金のことが頭から離れなくなってしまいます。このため、通常ならやらないであろう無理な返済方法をするようになります。

よくあるのが、自分の収入で返済ができないために借金の返済のために借金を繰り返すという借金の自転車操業です。この状態になった場合、自分の収入で借金を返済することは無理な段階になります。

たとえ、。消費者金融から年利18%で借金した場合、5年後の元利合計は元金の約2.3倍となります。これを不足する収入で返済し続けることは不可能です。なんらかのの方法で借金を整理する必要があるのです。

このため、借金の自転車操業に陥った場合は、早めの対策が必要となります。借金整理を決意し、まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、今後の対策を決めるようにしましょう。

借金を整理する方法

借金を整理する方法には、大きく裁判所を利用しないで整理する方法と、裁判所を利用して整理する方法に分かれます。

裁判所を利用しないで整理する方法には「任意整理」があり、利用する方法には「自己破産」「個人再生」「特定調停」があります。

また、「任意整理」「個人再生」「特定調停」は返済可能な範囲で借金を返済しながら整理する再建型で、「自己破産」は自分の財産をすべて債権者に配当して整理する清算型といえます。

任意整理は、債務者が債権者と交渉して借金総額を確定し分割返済することを約束して借金を整理するものです。債権者との交渉を債務者本人が行うことは困難なことから、通常は弁護士に依頼して行われます。

自己破産は、支払不能に陥った人が地方裁判所に申し立てて行います。個人の破産の場合は、債権者に配当するだけの財産を持ち合わせていない場合が多いため、破産宣告をすると同時に破産手続をこれ以上続けない同時廃止の宣言を行うケースがほとんどです。

個人再生手続は、民事再生法の特則として定められたもので地方裁判所へ申し立てます。個人再生手続には、小規模個人再生、給与所得者等再生、住宅資金貸付債権に関する再生があります。

特定調停は簡易裁判所に申し立てる手続です。債務者が支払ってきた金銭を利息制限法に引き直して、制限超過部分の利息の支払部分は元本に充当して借金総額を確定し、以後の弁済については利息をつけずに分割弁済とするのが通常です。

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