利息のしくみ

利息制限法は貸金の制限金利について定めている法律です。それによると、

①元本が10万円未満は年20%
②元本が10万円以上100万円未満は18%
③元本100万円以上は15%

と規定しています。この制限金利を超過する部分については利息契約を無効としています。

炉即制限法で定めた金利以上の部分については、まず元本に充当され、元本充当の結果、元本が完済された後の過払金については返還請求ができます。

支払いが遅れた場合の遅延損害金については、制限利息の1.46倍までの定めは有効です。それ以上の超過部分は無効です。

貸金業者が年利20%を超える金利による契約をした場合には、出資法により刑事罰を受けます。

この刑罰は、5年以上の懲役もしくは1,000万円(法人3,000万円)以下の罰金、またはこれらが併科されます。また、年利109.5%を超える利息の契約をした場合には、10年以下の懲役もしくは3,000万円(法人1億以下)の罰金、またはこれらが併科されます。

弁護士法人アドバンス