任意整理の手順

任意整理は、①債務調査、②債務確定、③整理案、④業者との交渉、⑤整理案に対する業者の承諾、⑥弁済の開始、という手順で通常行われます。

債務調査は、債権者である貸金業者・クレジット業者などからの借入金額、借入年月日、返済金額、返済年月日について、借用書、領収書、振込金受取書などに基づき債務調査票を作成します。これらの書面が手元にない場合は、債権者に債権調査票を送付して回答を求める方法で調査します。

債権調査結果が出れば、これに基づいて債務確定作業を行います。利息制限法に基づいた計算をして残債務を確定し整理案を作成します。整理案は、債務者の状況を勘案し一括弁済案または分割弁済案のいずれかを作成します。

分割弁済案は、返済期間があまりに長期の分割案ですと、すべての債権者の同意をとることは難しくなることから、期間は3年程度、長くても5年程度の分割弁済案が限界といえます。

整理案が作成されれば、整理案を各債権者に送付し、債権者から同意を得られれば弁済を開始します。同意は承諾書の返送によって確認します。過払金がある場合には返還請求をするのか、過払金の返還請求を放棄して示談にするのかを債権者に通知します。放棄する場合は、一切の借金がない旨の念書も送付し、署名捺印の上、返送してもらいます。

弁護士法人アドバンス