小規模個人再生の手続

小規模個人再生は、負債額が5000万円(住宅ローンなどの被担保債権は除く)を超えない個人で、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある場合に利用できます。小規模再生手続は通常の民事再生手続よりも費用が安く簡易迅速な手続となっています。

小規模再生手続は、一般の民事再生手続とことなり監査委員や調査委員を選任する必要がありません。必要な場合に個人再生委員という機関が設けられ、債務者の財産や収入の調査、債権の調査、再生計画のための勧告等を行います。

小規模個人再生では、通常の民事再生手続で必要な債権確定手続は行われません。申立時に債権者一覧表を提出させ、債権者等から異議がなければ、その債権額によって再生計画決議の議決権が行使されることになります。

一般の民事再生手続では、再生計画決議のために債権者集会を開催する必要があります。しかし、小規模個人再生の場合には、決議は書面決議で行われ、不同意の議決権者の数が2分の1未満で、その額が2分の1以下であれば、再生計画は可決されたとみなされます。