特定調停の特徴

特定調停は、支払不能に陥る恐れのある債務者が経済的に再生するために設けられた手続です。民事調停法の特例となります。

特定調停は調停ですので、本人でも手続をすることが可能です。手続は調停委員が中に入るため、法律に詳しくない人でも手続を進めることができます。特定調停の申立人を特定債務者といいます。

特定債務者は民事執行手続を無担保で停止することができます。また、調停委員会が特に必要であると認めるときは、貸金業者等に対して取引経過の開示を求めることができます。業者がこれに応じない場合、過料の制裁があります。

特定調停では、調停委員が利息制限法の上限金利で見直すことから、債務が減額される場合があります。また、調停委員が解決案を提案してくれることから、一般人にとって利用しやすい制度となっています。

弁護士法人アドバンス