特定調停申立に必要な書類

特定調停申立に必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか。申立人は、申立と同時に「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」及び「関係権利者の一覧表」を提出する必要があります。

「財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料」とは、①申立人の資産、負債その他の財産の状況、②事業者については、事業の内容および損益、資金繰りその他事業の状況、③個人については、職業、収入その他生活の状況、が具体的に記載されているものです。

具体的には、個人では、「債権者・担保権者一覧表」「借入契約書の写し」「資産一覧表」「給与明細」「家計簿」「通帳の写し」などを、事業者では、「債権者・担保権者一覧表」「損益計算書等の財務関係書類」「資金繰り表」「事業計画表」「借入契約書の写し」などを提出します。

また、「関係権利者の一覧表」には、関係権利者の氏名または名称、および住所ならびにその有する債権または担保権の発生原因、および内容を記載する必要があります。

特定調停の申立人が事業を行っている場合は、申立と同時に関係権利者との交渉の経過および申立人の希望する調停条項の概要を明らかにしなければないません。

申立人が法人の場合は、申立と同時に労働組合の名称や従業者の代表の氏名を明らかにする必要があります。

特定調停の資料がない場合合

特定調停申立には、借入契約書や債務弁済時の領収書などを提出する必要があります。申立人自身でそれらの書面を保管していた場合は問題ありませんが、手元に書類がない場合はどうすればよいのですしょうか。

これらの書面は債権者が業者であれば保管が義務づけられています。そして、特定調停法は、双方当事者は調停委員会に対して「債権又は債務の発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更等に関する事実」を明らかにしなければならないとしています。

そして、規則4条1項では、債権等の発生原因および内容に関する書面および証拠書類を相当な期間内に提出しなければならないとしています。

このため、債務者の手元に必要書類がない場合でも、規定に従って、調停委員会を通じて、相手方債権者から、金銭消費貸借契約書や弁済明細などの債務に関する資料を集めることができます。

弁護士法人アドバンス