小規模個人再生の再生計画案

個人再生手続の小規模個人再生を進めるには再生計画案を作成する必要があります。再生計画案に内容は何でもいいわけではありません。その内容は各債権者に平等なものでなければなりません。

また、再生計画には、①最長弁済金②最低弁済基準③清算価値保障原則があることから、これらをクリアした内容で、かつ、債権者の書面による決議が得られる内容でなければなりません。

返済方法は、弁済期間が3ヶ月に1回以上到来する分割払いによるとされています。返済期間は、通常の場合は3年間、特別な場合は5年間で返済することが必要です。ただし、債権者の同意がある場合はこれに限りません。

再生計画に基づく弁済の総額は、基準債権の総額の5分の1または100万円のいずれか多い額を下回ってはならないことになっています。また、基準債権の総額が1500万円未満の場合は300万円、3000万以上5000万円未満の場合は10分の1を超えていればよいとされています。一定額以上の弁済をすることが求められています。

再生計画における総額が、破産手続が行われた場合の配当総額を下回るような場合には、民事再生手続の不許可事由に該当し、再生計画が決議されたとしても不認可となります。破産の場合の配当よりも多く弁済することが債権者に保障されています。

再生計画案が条件を充たしていても再債権者の決議が必要なことから、その内容は債権者の理解を得るものでなければなりません。また、返済額が返済能力を超えるものである場合、将来的に返済ができなくなる恐れがありますから、返済額は慎重に検討して決定する必要があります。

弁護士法人アドバンス