ギャンブルが原因の借金

借金の原因が、「浪費」や「賭博」などの「ギャンブル」行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担するに至ったときには、自己破産をしても、免責不許可事由として原則として免責不許可となります。

しかし、免責不許可事由にするか否かの判断は、裁判官の裁量に委ねられています。このため、ギャンブルが原因の借金でも免責される場合があります。通常、常識の範囲内でのギャンブルであれば免責が認められます。

過去には、バー、キャバレー、ギャンブルなどの行為が浪費または射幸行為(偶然をあてにして利益を得ようとする行為)に該当するとしても「過大なる」債務を負担したことにはならないとして免責を許可した裁判例もあります。

このように、借金の原因が浪費やギャンブル行為の場合でも免責の許可が出る場合もありますから、弁護士や司法書士などの専門家に相談し破産手続を進めることをおすすめします。

弁護士法人アドバンス