貸金業者からの取立て

借金の返済が遅れると、貸金業者からの厳しい取立てがある場合があります。借金の取立てには法律でルールが定められており、大手消費者金融ではそれよりもさらに優しく、中小消費者金融では、その範囲いっぱいで厳しい取立てがなされます。

具体的には、ひっきりなしの携帯電話への催促の電話、メール送信、郵便による催促がなされます。それでも返済がない場合は、債権回収代行会社による回収や財産の差し押さえ訴訟に関する書類が届く場合もあります。給与が差し押さえられる場合は職場への架電もあります。

貸金業者からの取立てを止めるには、返済の遅れを解消するか、債務整理を弁護士や司法書士に依頼する必要があります。弁護士や司法書士に依頼して債務整理の手続きに入ると貸金業者は債務者へ直接取り立てをすることができなくなります。

債務整理は、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの種類がありますが、どれを選んでも取立ては一度ストップします。

以上の話は、消費者金融の場合に当てはまる話ですが、借入先がヤミ金と呼ばれる違法業者の場合、違法な厳しい取立てが行われることがあります。その場合は、闇金対策を得意とする弁護士や司法書士に相談して対応することをお勧めします。

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